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[IPM:39] Re: 天敵カルテ自由利用のしくみver991004(幹事会暫定案)
大阪農技セ田中様
> (2)オリジナルを明記する限り,システムの利用に関する制限を設けず,改変自由とす
> る。改変したシステムのソースコードはオリジナルの同一性を壊さない限り,オリジ
> ナルと同じ条件で配布可能とする。
これでは何を言いたいのかわかりませんね。改変を許可することは著作物の独
自性の根拠を失います。極論すれば、データの数値や記入者氏名を勝手に改変す
ることも許されると受け取ることが出来ます。オリジナルを明記するという文言
はアクセスできない人には何の意味も生じません。
著作者の権限を保持しつつ、利用及び改変提案を許諾するというようにしない
と、このシステムは成り立ちません。
そもそも、著作権はどのような状態になろうとも、厳然として著作者にあるわ
けです。そして、それを不当なコピー及び改変から「ある程度の範囲で」守る義
務が編集者、出版組織にはあるわけです。それはデータベースであるか書籍かは
関係ありません。
通常はそれが著作権、著作隣接権などによるわけですが、今回の天敵カルテの
自由利用の仕組みを見ていると全く放棄されているように見受けます。
天敵カルテは組織的にあやふやで、著作権を維持管理する力が感じられません。
少なくとも不当なデータの改竄に対抗するだけの根拠を持たせなければ、不特定
多数からの投稿を募るのは難しいでしょう。
_/_/_/ 小林彰一 (http://www.asahi-net.or.jp/~na9s-kbys) _/_/_/