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[IPM:40] Re: 天敵カルテ自由利用のしくみver991004(幹事会暫定案)
木浦です。
ご意見ありがとうございます。
私は古い知識しか持ち合わせていないので、現在は異なっているかも
知れませんが。
まず。システムと書いたところがいけなかったと反省しています。
データとプログラムのうち、プログラムの方です。
Shoichi Kobayashi wrote:
>
> 大阪農技セ田中様
>
> > (2)オリジナルを明記する限り,システムの利用に関する制限を設けず,改変自由とす
> > る。改変したシステムのソースコードはオリジナルの同一性を壊さない限り,オリジ
> > ナルと同じ条件で配布可能とする。
>
> これでは何を言いたいのかわかりませんね。改変を許可することは著作物の独
> 自性の根拠を失います。極論すれば、データの数値や記入者氏名を勝手に改変す
> ることも許されると受け取ることが出来ます。オリジナルを明記するという文言
> はアクセスできない人には何の意味も生じません。
そうですね。
1. オリジナルのコード・データは特定のライセンスのもとで配付される
2. データの変更に関しては認めていない(保護策が必要)
3. オリジナルのコードは登録制度によって登録される(著作権を主張しやす
いように)
4. 文字データに関しては電子サイン、画像データに関しては電子透かしによ
る保護を検討しています。
> 著作者の権限を保持しつつ、利用及び改変提案を許諾するというようにしない
> と、このシステムは成り立ちません。
はい。ライセンスにより具体的に何を許諾するが明記するようにする必要は
感じています。
> そもそも、著作権はどのような状態になろうとも、厳然として著作者にあるわ
> けです。そして、それを不当なコピー及び改変から「ある程度の範囲で」守る義
> 務が編集者、出版組織にはあるわけです。それはデータベースであるか書籍かは
> 関係ありません。
これは誤解ではないでしょうか? 著作権は財産権で譲渡可能だと思うのです
が... で、守る義務は出版社はもとより、著作物を利用するすべての人にあ
るのではないかとおもいます。
問題になるのは、同一性の保護だと思います。これは著作者にあります。
この部分に関しては、何らかの契約が必要だと思います。
> 通常はそれが著作権、著作隣接権などによるわけですが、今回の天敵カルテの
> 自由利用の仕組みを見ていると全く放棄されているように見受けます。
最終的には、GPLみたいなライセンスを作らないといけないとは
思っています。
> 天敵カルテは組織的にあやふやで、著作権を維持管理する力が感じられません。
少なくとも、最初に担当するのは、中国農業試験場と農業研究センターです。
本体は中国農業試験場にあり、そのコピー(バックアップ)が農業研究センター
にあります。
> 少なくとも不当なデータの改竄に対抗するだけの根拠を持たせなければ、不特定
> 多数からの投稿を募るのは難しいでしょう。
ここが問題なんですよね。システムは私が作っているので気にしないのですが、
テキストデータの方をどう実際に保護するのか、頭の痛いところではあります。
# 著作権侵害はもともと、申告しないといけませんが、申告するには気が付か
# ないといけませんから、なかなか大変です。
--
Takuji KIURA <kiura@affrc.go.jp> National Agriculture Research Center
http://zoushoku.narc.affrc.go.jp/mailman.html
http://mayumi.narc.affrc.go.jp/%7ekiura/