皆様 やっぱり、この議論が出てきましたか・・・・ 手元にあるタングルフットを農作物の防除の目的で使用しなければ法律違反にはなら ないでしょう。 元々害虫研究者の間では、農作物以外の場面で虫が入らない、逃げないように使う場 合が多いですから。 法律違反の可能性があるのは海外からの輸入(輸入行為)です。 数年前の無登録農薬の事件以来、農薬の輸入は非常にきびしくなっています。 これは水際の検査をきびしくし、無登録農薬をが海外から流入できないようにするた めです。 タングルフットの場合は中身が中身だけに許認可機関がどう判断するか微妙なのでは ないでしょうか。 ********************************** シンジェンタジャパン株式会社 開発本部 殺虫・殺菌剤開発部 石井 俊彦 **********************************