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[IPM:1387] Re: タングルフット
三浦様、皆様
下記の条文のように、農作物を害する生物、ウイルス等を防除するために使用しなけ
れば、「農薬取締法」の対象にはならないと思います。
従って、研究のために粘着物質を調査用の樹木あるいは枝に塗布する行為自体は法律
には違反していません。
しかし、農協は農薬の販売業者ですから、農薬以外の登録されていない物質を取り扱
うことによって「無登録農薬」を販売しているのではないかと誤解されないために、
「取り扱わない」と回答する可能性はあります。
単純に「薬品」として理化学屋さんから購入する方がすっきりしているかもしれません。
なお、「防除」ではなく「発生予察」に使用する粘着トラップは、「農薬」にはあた
らないと思います。
「農薬取締法」
第1条の2 この法律において「農薬」とは、農作物(樹木及び農林産物を含む。以
下「農作物等」という。)を害する薗、線虫、だに、昆虫、ねずみその他の動植物又
はウイルス(以下「病害虫」と総称する。)の防除に用いられる殺菌剤、殺虫剤その
他の薬剤(その薬剤を原料又は材料として使用した資材で当該防除に用いられるもの
のうち政令で定めるものを含む。)及び農作物等の生理機能の増進又は抑制に用いら
れる成長促進剤、発芽抑制剤その他の薬剤をいう。
本多健一郎@野菜茶研
At 16:43 04/06/15, you wrote:
>皆様
>
>三浦@近中四農研です.
>「農薬取締法」なんて考えましなかったのですが,
>害虫の防除用の農薬として使わなくて
>個人的な研究の使用でも
>違反になるのでしょうか?
>
>粘着トラップも農薬登録されているのでしょうか?
>
>--------------------------------------
>三浦一芸(みうら かずき)
>近畿中国四国農業研究センター
>地域基盤研究部 虫害研究室
>(広島大学生物圏科学科併任)
>〒721-8514
>福山市西深津町6−12−1
>TEL:084-923-4100
>FAX:084-924-7893
>E-mail:miurak@affrc.go.jp
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Ken-ichiro Honda
Lab. Entomology
Dept. Fruit Vegetables
National Institute of Vegetable and Tea Science
National Agriculture and Bio-oriented Research Organization
360 Kusawa, Ano-cho, Mie 514-2392 JAPAN
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