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[IPM:36] 転送tisa902著作権(条文あり),本筋はなにか
天敵MLのみなさん
羽曳野田中寛です。
/田中自身,この問題に「こだわりすぎる,深入りしすぎる」考えは持っていません
。私たちがプロの法律家でない以上(現状ではプロの法律家であっても,ですが),
今後まだどう進展するかわからない問題をいじくり回しても,限界があることは明白
です。
/本筋はただ一点,天敵カルテが「天敵利用のためのインフラ(情報システム整備)
」,「天敵利用を普及・増加させるための方策」であり,天敵カルテの利用が不自由
にならないために(情報の集積・利用が効率的で自由に行われるために),その時点
での最善を尽くす,であると考えます。著作権問題については「この本筋を忘れずに
」対応していきたいと考えます。
> Date: Sat, 2 Oct 99 17:23:22 +0900
> From: "kayoko.nishihara" <kayoko.nishihara@nifty.ne.jp>
> Reply-To: tisa@affrc.go.jp
> To: tisa@affrc.go.jp
> Subject: [tisa:902] RE:日本産昆虫総目録が web
> Posted: Sat, 02 Oct 1999 17:23:14 +0900
> X-ML-Name: tisa
> X-Mail-Count: 902
> X-MLServer: fml [fml 2.1A#10]; post only from members
> X-ML-Info: If you have a question, send a mail with the body
> "# help" (without quotes) to the address tisa-ctl@affrc.go.jp
> Lines: 56
>
> 牧野様、皆様、
>
> [tisa:901]
>
> > で,教えていただきたいのですが著作権の問題とおっしゃるは,
> >1)今回公開されたものを,勝手に改訂して公開できない,
> >2)業務や研究で(勤務中に)作ったDBを,公開できない,
> >のどちらなのでしょうか。あるいはどちらでもないのでしょうか。
>
> 日本の現行著作権法ではデータベースを「論文、数値、図形その他の情報の
> 集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索ができるように
> 体系的に構成したもの」(著作権法第1条1項10号の3)と定義しています。
> そして、「データベースでその情報の選択又は体系的な構成によって
> 創作性を有するものは、著作物として保護する」(著作権法第12条の2第1項)
> と定めています。日本産昆虫総目録データベースは、その配列、学名の選択
> などに「創造性」を有すると考えられ、「著作物」として認められる可能性が
> 高いように思われます。(実際のところは、訴訟を起こして、司法の判断に
> 委ねるまでは確定できないが。)また、よしんば「著作物」では無いとの
> 判断が下された場合ですら、先のメールでも触れたように、作成に費用を
> 要したデータベースを保護する米国の判例を適用する判断が下されることは
> 十分考えられます。
>
> そこで、日本産昆虫総目録データベースに話を戻しますと、
> 御質問の1)は勿論、著作権法の侵害に当たりますから、無断で整理法を
> 変えたり、追加したりの改訂公開はできません。
>
> 次に2)ですが、企業や研究所、官庁、大学等の発意で職務上作成した
> データベースは、特に著作権が創作行為者に有する取り決めが無い場合は
> 法人側に著作権が発することになっており、勝手に公開できません。
> ですから、データベースの目的、性格にもよりますが、勤務時間中に勤務先
> PCで作成したデータベースの場合、厳密には「個人」のものとみなされない
> 場合もあると思います。 ・・
>
> 「法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づ
> その法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの
> 著作物を除く)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの
> 著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない
> 限り、その法人等にする。(著作権法第15条1項)
>
> 上記については、日本では比較的曖昧になっていますが、米国の大学では研究
> プロジェクトで作成したデータベースの個人的持ち出しには、厳しい法規制が
> あるようですね。
>
> >また,たとえば,特定のタクソンについて,自分が独自に改訂し,それと今回の
> >目録とリンクさせることは可能でしょうか(これはリンク元の九大側がOK
> >すれば可能のような気もしますが...)
>
> これなら、九大側がOKすれば、可能だと思います。
> ただ、単純に新たな種が追加される場合ならそれでも良いと思いますが、
> 実際には分類体系が変わったり、従来の名称が国際動物命名規約上無効と
> なって、学名が変更されることが多いので、かえって混乱のもとになる
> こともあるのではないかと思いますが。
>
> 西原かよ子(NIFTY昆虫フォーラム)
> e-mail:kayoko.nishihara@nifty.ne.jp
>