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[IPM:1122] 特定農薬について農水省と質疑応答



姫路の山下です。
特定農薬の件で、日本自然農業協会の姫野さんや民間稲作研究所の稲葉さんたち
が、農水省の担当者と直接会って、細かく質疑応答をしました。
その記録が、僕らの「除草剤を使わない稲作り」のHPに送られてきました。
ご参考になればと思い、転送します。(長文です)

(余談)
藤沢さんの画像の件で、画像を縮小するのに、フリーソフトの「縮小専用」が便
利です。
1年ほど使っていますが、簡単で、安定しています。これも、ご参考までに。

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ホームページ「除草剤を使わない稲つくり」
の世話人「やまちゃん」こと、山下正範

〒672−8002 兵庫県姫路市北原328−4

Eメール yamatyan@jeans.ocn.ne.jp
HPURL http://www2.ocn.ne.jp/~josonet/
TEL&FAX 0792(45)0576
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以下、姫野さんからのメールのコピーです。
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改正農薬取締法に関する農水省との質疑応答

日時:2003年1月22日
場所:衆議院第2会館、山本明彦議員事務所
質問者:姫野祐子(NPO法人日本自然農業協会)稲葉光圀(NPO
法人民間稲作研究所)森田通夫(大栄株式会社)、山本明彦議
員他同席
回答者:農水省生産局生産資材課農薬対策室課長補佐 たぞう
田雑征治

特定農薬の決め方
Q 新聞によりますと、特定農薬からアイガモははずされると
あったが、アイガモだけが問題なのではなく、今回の改正農薬
取締法には色々な疑問点があります。
A 今回の法の改正のきっかけとなったのは、無登録農薬の問
題がきっかけですが、登録農薬の中には、いわゆる化学合成農
薬だけでなく、植物油やシイタケのエキスや漢方のエキスを主
成分とするものなどもありますから、無登録農薬というものを
規定するにあたっても、化学合成農薬だけではなく、こういう
ものも視野に入れなくてはならないのではないかという事で、
「農薬」と「特定農薬」ということが出てきたわけです。
Q 「農薬」と「特定農薬」以外のものはどうなるのですか?
A 「農薬」と「特定農薬」以外の農薬は使うべきではないと
いう方向で、法律改正が審議され、昨年法律が通ったわけです
。
Q 「特定農薬」はどうやって決めるのですか?
A 専門家の意見を聞いて、資材審議会で議論をした上で、そ
の意見を踏まえて農水省と環境省で決めるという事になります
。昨年12月10日に農薬審議会農薬分科会という所で議論が始ま
ったが、その前に都道府県やインターネットを通して、どんな
資材があるのか調査をしました。12月に議論をして、昨日農水
省としては2回目、環境省としては初めての会議が開かれまし
た。新聞にも出ていた通りの内容になったわけです。
 議論の中で「特定農薬」は何になるかという所までしました
。農水省は初め「防除効果の程度は問わない」としていたが「
効果としてはっきりしないものは、農薬として認められないの
ではないか」という意見が出たので、薬剤効果を問う方針にし
ました。
 今回の改正で無登録農薬を(製造・販売だけでなく)使用し
た人も罰せられる事になったが、こうした特定農薬に当たるも
のは、効果が一定でないので農薬に当たらないので、使う事自
体は、化学農薬の使用に当たらないのではないか、という事に
なりました。例えば「波動水」というのがありますが、科学的
根拠は見つけられないし、信じて使っている人を罰するという
事もできない。その事が世の中の迷惑になるわけでもない。
Q 効果がわからないものは除外するという事は、効果がはっ
きりしているものは、やはり特定農薬という事になるのですか
?
A 効果があるという事がわかった場合は、安全性があるか判
断して、安全性が高いという事であれば、今後特定農薬になる
可能性はあります。
Q 例えば「深水管理」でヒエは防除できるのですが、そうい
う事も含まれるのですか?A それは資材に当たりませんから
該当しません。
Q そこをはっきり明記してほしい。改正された法を見ると「
使用者は何人も」となっているので、農家は誤解してしまう。
農薬以外の技術がいろいろあるので範囲が広がっています。
A 防除方法は4種類あって、化学的防除(農薬など)、生物
的防除(天敵など)、物理的防除、耕種的防除です。物理的防
除と耕種的防除は農薬に当たらないと考えてきましたが、昨日
の会議でそれが正式的に判断が出たわけです。トラクターで草
をすき込むのまで特定農薬かという話まで出まして、それは当
たらないと。
Q 候補のリストを見ると「レンゲ」までありました。
A あれは、それを候補として出した人がいたからなんです。
門前払いもできず。

天敵製剤について
Q 最も気になるのは生物的防除についてです。化学合成農薬
と一緒にされている。環境に及ぼす影響という事を別の面から
考えていかなくてはいけないのではないか?
A 生物的防除というのは天敵ですが、今まで外国から日本に
なかった生物を入れて天敵製剤として売られているのに、何の
制限もなかった時代が長かったんです。農薬取締法で外国から
持ち込んだり、国内で広く使われる場合にはガイドラインを作
って、例えば環境への影響が最小限になるようなものを選ぶと
か、使い方をするなど。農薬登録をするように指導している。
Q 農薬取締法ではなく、例えば「生物農薬取締法」とか別枠
で取り締まるという事にならないと、十分な環境評価ができな
いのではないかと思う。手段としてひろまらないのではないか
と心配している。
A 生物的防除を普及しようと思っている。
Q 登録された天敵製剤ではなく、農家がテントウムシやクモ
を捕まえて利用するのは登録されていないけど、使用すると法
にひっかるのですか?
A そこまでするのは過剰取締りであると認識しています。天
敵を使用する場所の周辺で採取したものを使用する場合は大丈
夫という事になっています。業者が例えば北海道などで大量増
殖させたものを本州で販売するとか、外国から持ってきたもの
などの場合は問題なので、実質上販売できない状態にすべきだ
ろうとなっています。
Q 天敵製剤の会社で、ヨーロッパでは生態系への影響などの
試験を通らないと許可にならないが、日本はそれがないと聞い
たが。
A 日本もガイドラインで環境も評価しています。農水省も環
境省も入った中でやってます。ヨーロッパに比べれば厳しくな
いかもしれないが、農薬登録にはそれなりの手間とコストとデ
ータが必要になっている。実際に使われそうなもの100種類
ぐらいが候補に挙がっています。
 微生物に関して、専門家から細菌とかカビの場合、病原性の
ある微生物をちょっと変えて、同じ種類で株が違って病原性が
低くなったものなどが使われているが、そういうものを完全に
フリーにしてしまうと病原性が変わったりして大変なことにな
ってしまうので、病原菌の場合は、かなり注意が必要なのでは
ないかと言っています。
Q 私たちは地域の裏山で採ってきた土着の微生物を土作りな
どに利用していますが。
A そういうものは農薬には当たりませんから、違います。

販売業者と農家の使用の区別は
Q 商品として流通させるものと、区別するような事はできな
いのですか?
A そういう区分はできないか検討はしてきています。天敵に
関して言えば、周辺から採取という事に限定すれば販売はでき
なくなりますが、それ以外のものに関して言えばかなりのもの
が流通している現状がある。販売をすべて規制するというのも
難しい。逆に特定農薬という事で規定すれば、販売業者には届
出が義務付けられていますから、規制にはなります。これまで
も漢方農薬だと言って農薬を混ぜて売っていたり、木酢に農薬
を混ぜて売っていた業者がいて問題になったが、そういう悪質
な業者を取り締まる必要があると思っています。
Q 販売されているものと農家の手作りの資材とを区別すると
いう事をしないと「使用するものは何人も」では農家は誤解し
ます。アナウンスが不足している。
A 決まりましたらいたします。ただ自家製のものなら何でも
いいかと言うと、色々な現状があって、例えば業者が外国から
植物抽出液を粉にしたものを農家に売って、農家が作るという
ものもある。
Q 代表的なのは「ニーム」の問題ですね。「ニーム」はイン
ドセンダンですが、日本にも在来のセンダンがあって、農家が
煮汁を使うという事もあるわけです。「ニーム」が特定農薬に
指定されないと、これもダメだという事になりますね。
A 今回は「薬効が確認されない」という事で指定されません
でした。天然のものでも有害なものがあります。例えばタバコ
、アセビ、クララ、センダンや、虫下しに使うものなど。椿油
の絞りかすは魚を殺すために使われていたものですから、安全
だと言われていても、実際に使用されて川に流れ込めば農薬よ
り強い魚毒性があるんです。そういったものは今回評価は先送
りとなりました。今後はガイドラインを設けて優先順位をつけ
て評価を進めていきます。牛乳などの毒性のないものは至急検
討しなくてはならないものにはなりません。

食品なのに特定農薬?
Q 食酢や重曹も食品ですが、なぜ特定農薬なのですか?
A いや、これは農薬なんです。重曹が主成分の農薬というの
があって、現にウドンコ病の防除などに使われているんです。
食酢もそうです。現在は登録がなくなってしまったのですが、
種子消毒などに使われる農薬としてかつて登録があったんです
。
Q 私たちも玄米酢を農業に使っていますが、こういう食品を
農薬とするのはおかしいんじゃないですか?
A 安全性が高いという事です。
Q しかし、「これは酢ですが特定農薬です」と言ったら、い
くら説明しても消費者は農薬だと思ってしまいます。
A 食品表示については有機JASのガイドラインがあります
が、食品由来の農薬や資材が使われることになっていて、もし
特定農薬が指定されても有機JASのガイドラインとは整合性
をとることになっている。使っていい農薬の中に特定農薬も入
ることになる。例えば食酢が特定農薬に指定されて、食酢を使
ったものの認証をする場合、今まで通り「無農薬」という表示
ができます。

「特定農薬」という言葉
Q それでは「特定農薬」を決める意味がないような気がしま
すが。農薬という言葉を変えることはできないのですか? 「
特定防除剤」「病害防除剤」など通称が検討されているとあり
ますが、「剤」がつくとやはり薬のイメージは残る。
A 今回急ピッチの法律改正という事で、検討が足りなかった
面はありますが、法律は決まってしまったので、名前を変える
事はできません。そこで通称を検討せざるをえないという事で
す。
Q きまった法律だから、また改正しないとダメだという事で
すね。
A 無登録農薬の問題が起きて「法律を改正しろ」と大合唱が
おきましたから、急いで作られたわけです。7月に問題が起き
て、8月に改正しろとなって、9月には出来ていなければなりま
せんでしたから。
Q その事に関しては大賛成ですが、それに派生して「特定農
薬」という事が出てきておかしいなという事になったわけです
。

農薬会社に甘いのでは
Q 改正されたものをよく読んでみますと、どうも農薬会社に
は甘く、私たちのような環境を守ろうという農家にはきびしく
なっているように思われます。
A そんなことありません。今回の改正は農薬会社は反対なん
ですよ。特に農薬の使用基準というのを決めて、これまで罰則
のなかった適用外の農薬の使用をできなくしましたので、農薬
メーカーとしては改正してほしくはなかったんです。抵抗を押
し切って決めた形です。特定農薬を決めると農薬メーカーが儲
かるだろうという声もありますが、そんな事は全然ありません
。農薬の出荷量としては減るだろうと思います。
 外向けには出していませんが、特定農薬としてあがってきて
いるものには危険なものもあるんです。例えば抗生物質など化
学薬品が100も200も出てきているんです。
Q 薬品を農薬として流用使用しているわけですね。
A そうです。医療用の消毒剤、クレゾールとか灯油、ナフタ
リンもあります。

手作り資材ならいいのでは
Q そういうものも規制の対象にしていくという事ですか?
A そうです。農家の手作り資材を全面的に認めてください、
という意見もありますが、例えばナフタリンをハウス中につる
してたりするんです。消費者に意見を聞くと「ナフタリンで充
満された中で育てられた野菜は食べたくない」と言います。で
すから自己使用は全面的に認めるというのは賛成しかねるとい
う事です。
 クレゾールなど消毒薬ですが、病気がなおるという事で紋枯
れ病防除に使用されるというケースもあります。
Q 常識的に考えて食品に由来するものなど安全性が高いと思
われるものは特定農薬とはしないと考えていいわけですね。
A 酢を農薬として販売することはないと思います。規定の中
に「農薬的効果をうたって販売してはいけない」となってます
から。主に販売されている資材から順に検討されると思います
。ナフタリンなどの危険性があるものなど。
Q 今回の検討に厚生省も入ってますか?
A 入ってます。厚生労働省の機関も入って、ご意見も伺って
います。

特定農薬の候補は
Q 特定農薬の候補にはどんなものがあがっているのですか?
A 今回募集しましたところ、業者からのものが非常に多かっ
たです。しかし特定農薬の指定をするとき「何々社の何」とい
う商品の発表はできないだろうと思います。
Q 今後どんな日程で特定農薬が決まるのですか?
A 1月30日の審議会で絞り込んで、パブリックコメントで同
意が得られれば、3月10日には決まる事になります。
Q しかしパブリックコメントで意見を出しても変更の余地は
あるのですか?ほとんどこの30日の審議会で決まってしまうの
ではないですか?それなら、30日の審議会の前に、どんな候補
が上がっているという事を情報公開してほしいのですが。
A 候補は資材として600〜700あるんです。農家がよく
わからなくて製品名だけ出してきたものなどもあります。これ
は公表資料なのですが農林省のインターネットでは出していま
せん。(候補リストコピー受け取る。別紙参照)
Q 120種というのはどれをさすのですか?
A 120ぐらいが天敵農薬で、酢と重曹でプラス2です。テ
ントウムシもナナホシ、ナミホシと種類が違いますから。
 食酢と重曹と天敵以外は「農薬ではない」となるか「農薬か
どうかわからない」という事で保留になります。
Q 特定のメーカーの食酢を認めるという事ではないのですね
。
A 食酢に関しては農薬的効果を認めたという事です。
Q 食酢や重曹の農薬的効果のデータがあるのですか?
A 以前登録されるときにデータがありますから、過去に認め
たという事です。

米ぬかの販売は?
Q 例えば米ぬかに除草効果があるという事で米ぬかペレット
を製造して販売したら、ダメという事になるのですか?
A 除草効果をうたうとそうなります。
Q そこが困ります。かといって特定農薬に指定されると、農
薬になってしまう。一般的には説明が難しい。
A これまでも色々な資材に対して、農薬登録をするか、「効
果をうたう」表示をやめるかしてくださいと指導してきました
。
Q ラベルに除草効果があると書くのでなく、販売時に口頭で
説明するという事ですね。A 証拠がないと罰せられませんか
ら。薬事法などと同じです。
Q 米ぬかをまいて除草の効果をあげているのですが。
A 専門家の方によるとデータがないと言ってます。
Q データがないと言うより、試験場でやってないからです。
一般的には非常に多くの農家がやっています。栄養効果もあり
ますし。
A 農薬効果をどう判断するかという議論はあったのですが、
例えばケイ酸カリのような資材の場合、ケイ酸カリが稲の茎を
丈夫にしてイモチ病にかかりにくくするものですが、そういっ
た農薬的効果と肥料的効果が両方あるもので、肥料的効果が主
なものは農薬に該当しないという事になりました。米ぬかなど
もそっちに該当すると思われます。除草効果があるとして売る
必要があるかどうか。

特定農薬の申請は?
Q 自分で特定農薬として申請して商売にするという事は可能
なのですか?
A 販売する場合は申請して登録する必要があります。まだ「
申請」という形にするかどうかは決まっていません。
Q 私はうずらを飼育していまして、ミネラルや微生物を使っ
ていますが、今回の法律にひっかかるのでしょうか?
A それは動物用医薬品の方です。
Q 今有機食品というのは家畜も入りますから。安全な資材を
使うものにとっては問題なのです。そちらにかかるという事で
すね。
A そうです。
Q 使用者に対して厳しくなったので、販売者だけでなく酢や
砂糖や海水など使用した者すべてにかかってしまう印象がぬぐ
えないのですが。新しい資材もこれから開発するでしょうし、
その場合も不安が残ります。
A 薬効が確認されないものは自己責任で、という事ですから
。

農薬の毒性試験は
Q 特定農薬の件以外でも、今回の改正農薬取締法には問題点
があるようなのですが。科学合成農薬の中に毒性試験を免除さ
れているものがあるそうですが。
A 毒性試験が免除されているのは植物油などです。菜種油や
重曹などの場合、昔から広く使われていて、動物実験とか発が
ん性などの実験や長期神経性毒性の実験などはいらないだろう
という事で免除されています。
Q 食品に由来するものなどは免除されているという事ですか
。
A シイタケのエキス、除虫菊など天然由来、食品添加物をし
て使用されているものは免除されています。食品添加物は厚生
労働省に申請するとくにすでに行われていますので。

防除業者への規制は?
Q いままであった防除業者などに対する条項が削除されてい
ますが、危険なものを大量に扱う業者と一般の使用者を一くく
りにして使用を規制というのは甘くないですか?
A 防除業者などに対しては使用基準を決めるなど規制を設け
る事も検討しています。
Q 使用基準を超えている人などをどうやって摘発するのです
か?
A 国(農薬取締り職員・農薬検査所職員)や都道府県(病害
虫防除所・農水省出先の職員)の職員が立ち入り検査をします
。
Q 何人ぐらいいるのですか?
A 各県に数十人単位でいます。さらに増やす方向で検討して
います。国は総務庁が増員を認めればですが。

農薬の毒性データの公開は?
Q すでに登録されている化学合成農薬の毒性データが公開さ
れていないと聞きましたが。
A 企業機密にかからない部分についてはデータの公表はされ
ています。MSDSシートという化学物質の毒性をそれぞれ出して
いるシートを農薬メーカーで作って公開しなさいという事にな
っています。すべての化学合成農薬のMSDSシートは出来ている
が、ホームページの対応が出来ていない会社もある。しかし要
求すれば公開しなければいけないことになっています。催奇形
性とか発がん性は公開されています。誤解です。
Q メーカーや農水省にきけばすべて解るという事ですね。
A データを全て公開というのは難しい。毒性試験などは公開
されているという事です。Q 誤解を招かないアナウンスが必
要ですね。
A Q&Aなどを作ろうとは思っています。
Q 今朝の新聞を見ますと、肥料も登録のないものの使用を禁
止するとありますが、私たちは堆肥やボカシ肥料を自家製でや
っていますが、これも法律にかかるのでしょうか?
A 今回の食品安全基本法の中に、農業で使われるすべての資
材について安全性を見るとなっています。農薬でも肥料でもな
いあやふやなものも見ていかなければならない事になると思い
ます。販売しないものについては自己責任でという事になると
は思いますが、担当が違いますので詳しい事はわかりません。
同じ部屋の中ですから、その点についてのご意見を伝えておき
ます。


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