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[IPM:42] Re: 天敵カルテ自由利用のしくみver991004(幹事会暫定案)
小林さん
詳細な情報ありがとうございます。
まあ、我々は法律の専門家ではありませんから、ライセンスを書くときは
専門家の意見が必要かと思っています。
Shoichi Kobayashi wrote:
> →結果として自分が創作したと証明するのが難しい。単年度ごとにプリントア
> ウトして国会図書館にでも寄贈した方が偽造トラブル防止にはいいかもしれな
> い。 (^_^;)
これは考えていました。アニュアルレポート(出版物)をどこかから出して、
国会図書館に収めるのはどうかと考えていたんです。
> ○二次的著作物に対するこの法律による保護は、その原著作物の著作者の権利に
> 影響を及ぼさない。(第11条)
ここが問題なんですね。例えば、異なるデータベースエンジンにデータを
突っ込むことが難しくなりはしませんか? 性能の向上のためにスキーマを
変更してデータを突っ込むことが難しくなりはしませんか?
> ○データベースでその情報の選択または体系的な構成によって創作性を有するも
> のは著作物として保護する。(第12条の二)
一応、レフェリーを設けて情報の選択はするのです。天敵カルテのスキーマ
に創作性があるかどうかははなはだ疑問です。問題点は、創作性があるかど
うかです。
> データベースの著作権については基本的には雑誌への記事の投稿みたいな考え
> 方で処理できると思います。投稿者から複製権及びデータベースへ変形に関する
> 許諾を受け、二次的著作物を創作する訳です。
二次著作物に相当するかどうかは意見が分かれるところだろうとは思うの
です。また、雑誌の方針にもよりますが、著作権の一部は雑誌を発行して
いる方に譲渡されていることが多いと思います。
Infoseekでいくつか拾ってみました、参考まで....
http://wwwsoc.nacsis.ac.jp/jwrs/editor/tkk-mkz.html
http://www.jssst.or.jp/jshe/toukou.html
http://www.affrc.go.jp:8001/sasj/rules/rule81.html
http://www.1r.net/gw/kitei.htm(ここは著作者が保有している)
http://www.jsms.or.jp/kaishi/tokou-kitei.htm
http://www.jsdt.or.jp/toukou.html
http://www.med.nagoya-u.ac.jp/medlib/toukouw.html(版権の主張)
http://www.threeweb.ad.jp/~shakey23/toukou.html(ここは、雑誌
全体は学会が、個々の記事は著作者が有しています)
http://www.jie.or.jp/toukou.htm
# 小林さんのおっしゃるように、学会並みの機能が将来の天敵カルテにあ
# るかどうかが問題ではあります。
> 原著の同一性保持は非常に重要な問題だと思います。
著作権がどこにあるかに関係なくこれは考える必要があります。
天敵カルテのデータの場合、
1. 紙のカルテへの記入。これは、データベースにするための電子化は同一性を
壊すものではないということにするのが良いでしょう。(ISO-2022-JPにない
漢字や記号をどうするか?)
2. WWWで記入した場合。同一性の保護は、入力された電子データに対して行わ
れるのだと思います。(コードの変換や、転送のためのエンコーディングは
)
3. また、WWWで配信されることから、入力されたレイアウトどおりに表示され
ないことは明らかなので、レイアウトの違いは同一性を壊すものではない
という同意がなければいけないでしょう。
4. 画像データに関する透かしの埋め込みは同一性を壊すものではない。
等の著作者との契約や合意は必要でしょう。
# 同一性を壊すものではないというのが問題なら、1-4等の変形を許可するという
# ことです。
--
Takuji KIURA <kiura@affrc.go.jp> National Agriculture Research Center
http://zoushoku.narc.affrc.go.jp/mailman.html
http://mayumi.narc.affrc.go.jp/%7ekiura/